カテゴリー別アーカイブ: その他議員活動

備忘録的投稿:北海道自治立志塾H30.10.19

〈平成30年11月6日投稿〉

北海道自治立志塾に参加するため、岩見沢市企業会計決算委員会が終了後、そのまま江別へ。

この自治立志塾は議員としての資質を高めることを目的に、超党派議員が集まり、切磋琢磨する場です。今回は統一地方選も近いということで、公職選挙法を学び、なおかつ議員の情報発信について講義&意見交換。

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通常は白石で開催することが多いのですが、今回は情報発信について江別在住の堀議員提案のデザイナーさんのお話を聞くために江別で開催した次第です。

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私自身、色々と痛いところをつかれつつ・・・

議員としての情報発信の難しさを痛感中です。

でも当たり障りない情報でやっているフリはしたくない。見て読んで共感していただける情報とするにはどうしたらよいか。間もなく新しいリーフレットも作成したいと考えていますんので、じっくりと考えてみたいと思っています。

岩見沢市民憲章制定50周年記念式典

〈平成30年11月6日投稿〉

10月21日(日)にかねてから準備を重ねてきた「岩見沢市民憲章制定50周年記念式典」が挙行されました。

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岩見沢市の市民憲章は昭和43年5月5日に、市の木(こぶし)、花(バラ)、鳥(ハト)と共に制定されたものです。

それから半世紀を経て、この度、記念式典が開催されたものです。

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岩見沢市議会市民との意見交換会のご案内

〈平成30年11月6日投稿〉

11月21日(水)18時より、岩見沢市議会広報広聴事業「市民との意見交換会」が開催されます。

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本年度は5月に引き続き二度目の開催で、今回の会場は「生涯学習センターいわなび」「北村環境改善センター」「栗沢文化センター」「幌向総合コミュニティセンターほっとかん」の4会場となりました。

運営は岩見沢市議会広報広聴委員会ですが、意見交換会へは全議員が参加し、各会場に分かれて行われます。

ちなみに私は幌向の担当になった模様です。

意見交換会の内容は、冒頭の話題提供として3常任委員会所管の事業紹介を経て、市政全般に向けて自由な意見交換となります。ぜひ、お時間ありましたら、お近くの会場に足を運んでいただければ幸いです。

岩見沢競馬場跡地利用について

〈平成30年9月27日投稿〉

9月25日(火)に経済建設常任委員会があり、委員外議員として傍聴してきました。

議題は岩見沢競馬場跡地利用についてです。

この競馬場跡地利用に関する経緯としては、

■平成23年11月~地域、市民の代表や有識者などによる基本構想検討会議により、「岩見沢競馬場跡地利用基本構想」を策定し、基本方針、6つのゾーニング、主な導入施設について定める。

■平成24年5月~平成23年度に一部の用地に市民農園を先行して整備し、市民の利用を開始。

■平成25年3月~地域、市民の代表や有識者などによる利用計画検討会議により、「岩見沢競馬場跡地利用計画」を策定し、書くゾーンを短期、中期、長期の整備計画に分類し、主要施設の配置や管理方法等を定める。

となってきました。

しかし、現状は都市計画マスタープランでも地域間連携ルートとして位置づけられている東17丁目通りの整備を優先して取り組んでおり、この通りは競馬場跡地を縦断・隣接するルートとなっていることから、供用開始後においては沿線など隣接する地域の環境が大きく変わり、現在の利用計画の見直しが必要になることも想定される(H27.12.11定例会答弁抜粋)

という理由で実質ストップしている状況です。

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平成30年北海道胆振東部地震の被害状況について(平成30年9月21日現在)

〈平成30年9月21日投稿〉

前項、台風21号の被害状況と共に、本日開催された総務常任委員会での報告を一部抜粋して転載、記載いたします。


【地震の概要】

・発生日時:平成30年9月6日 03:07
・震源及び震度:胆振地方中東部
(北緯42.7度、東経142.0度)
・規模:マグニチュード6.7(暫定値)/震度7(厚真町)

◯岩見沢市内の震度
・震度5弱 栗沢町東本町
・震度4 岩見沢5条、鳩が丘、北村赤川
*余震25回(震度3×1、震度2×5、震度1×19(9/17時点))

【人的・物的被害】

◯人的被害は死傷者、安否不明者共に0人
◯建物被害~全壊、半壊、一部破損0棟

◯公共施設等
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◯農業被害
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平成30年台風21号の被害状況について(平成30年9月21日現在)

〈平成30年9月21日投稿〉

本日、午後1時より総務常任委員会が開催され、表題の通り、台風21号の被害状況、並びに北海道胆振東部地震の被害状況について報告がなされました。

まず、ここで台風21号に関する被害状況を一部転載します。

【経過概要】

◯気象警報は以下の通り発令
・9月4日 18:34 防風警報発表
・9月5日 00:17 大雨警報(浸水害)発表
  05:53 大雨警報(浸水害)解除
                08:14  暴風警報解除

◯風速
岩見沢(5条東)観測点 9月5日
・最大風速 21.8m/s(03:56)
・最大瞬間風速 37.6m/s(03:53)
*岩見沢歴代3位(第1位は昭和29年洞爺丸台風時で39.6m/s、第2位は平成16年38.7m/s)

◯雨量
岩見沢(5条東)観測点 9月5日
・0時から8時までの8時間 総雨量 8.0mm
・1時間当たり最大雨量(02:00) 5.0mm/h


 

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胆振東部地震について〈メモ〉

〈平成30年9月10日投稿〉

9月6日の午前3時7分59秒に胆振地方中東部を震源としてマグニチュード6.7の大きな地震が発生しました。被災されました方々へ心よりお見舞い申し上げます。

この地震は、北海道には非常に珍しく大型の台風21号が上陸し、強風による大きな被害が多発した翌日の未明ということで、多くの方々に更に大きなショックを与えたと思います。

これに追い打ちをかけたのが全道規模の大停電。この停電による影響は凄まじく、現代社会は電力がないと著しく活動が制限されてしまうことを痛感しました。またそれと同時に様々なデマがSNSを中心に広がる怖さも・・。

私の立場としてはできるだけ正確な情報を提供することが必要と思い、本当に微力ではありますがその情報提供を行いました。

あらためてその投稿の一部を見ながら時系列で振り返ってみると・・。

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最初の投稿が地震発生直後の朝。
早起きして気になっているところをパトロールしつつ、停電によるJRの運休、またシステム上、全ての踏切の遮断器が降りて通行できない旨を投稿。

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いわみざわ消防フェア2018盛大に開催されていました。

〈平成30年9月5日投稿〉

9月1日(土)に開催されたいわみざわ消防フェア2018を見学してきましたが、会場は本当に多くの家族連れが来場され、とても活気がありました。

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これまでは駅東市民広場などで屋台なども出しながらの開催でしたが、今年からは本署にて、体験型を主体とした開催となり、各種展示や体験方法等に来場者目線の工夫がなされておりました。

その状況を見させていただいたところ、この流れは大正解と思われ、来場された多くの家族連れの皆様はとても良い表情をされていました。職員の皆様、本当にお疲れ様でした!

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本日より平成30年第三定例会が始まります。

〈平成30年9月3日投稿〉

3月、6月、9月、12月と、年に4回ある議会。
一つ終わったかと思うと、あっという間に次の議会が始まります。おかげで1年が経つのが本当に早いと感じます。

今回は本日、9月3日より開会し、7日(金)、10日(月)、11日(火)が一般質問となります。

その後は12日(水)午前10時より総務常任委員会、並びに経済建設常任委員会、午後1時より民生常任委員会。

14日(金)に閉会となります。

今回の付議事件は議案第56号~議案第68号まで13案件。
詳細はこちらのリンク先をご覧ください。
http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/content/detail/2000314/

今回、私は来年2月に日本遺産登録を目指すことで進行中の「炭鉄港」に関し、岩見沢との関連等を質問させていただく予定です。すでに一般質問の通告が数名出ているようなので、もし順番が間に合えば、8日(金)に登壇したいと考えております。

詳細は後日ご紹介させていただきます。

岩見沢市の障害者雇用率の件について

〈平成30年8月28日投稿〉

この度、内閣府や国税庁、法務省や公正取引委員会等々の国の26機関で3,460人が国のガイドラインに反して不正に算入されていたという報道(H30.8.28現在)がありましたが、残念なことに岩見沢市においても類似の事例が報告されました。

そもそもこの「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨としては、「雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる」とあり、企業や公的機関に一定割合の障害者を雇うように義務付けているもので、岩見沢市に関しては、法定雇用率として2.5%に当たる22名の障害者を正職員として雇用(数値は市長部局。教育委員会は2.4%、3名で平成30年度に関しては基準を満たしている。)することが基準となっているとのこと。

しかしこの度の発表では、22名の必要雇用数に対し、本来対象となる正職員として7名(0.83%)の雇用となっており、この他に国のガイドラインと異なるにも関わらず誤計上していたのが以下の通りとなります。

①精神の不調等によって長期間休職している職員を障害者相当と判断し、精神障害者保険福祉手帳を確認することなく障害者雇用として計上。〈5名〉

②対象とならない任用期間が1年以内の臨時、嘱託職員の障害者手帳保持者を計上。〈10名〉

市の今後の対応としては、国が示すガイドラインを遵守し、障害者手帳の確認を徹底するほか、職場全体で障害者雇用の理解を深めるとともに、平成25年度から障害者雇用枠として実施している職員採用試験の周知に加え、障害者雇用の一層の促進を図るための方策について検討していくとの発表となりました。


〈私感〉本件に関しては、国の機関でも水増しが常態化していたことから、社会全体としては氷山の一角的なものが発覚したものと思われます。それはすなわち、この法律自体が形骸化してしまっていたと想像できますが、本事例に関しては障害者の雇用という当事者にとっては非常に重要な意味を持つものである反面、民間企業、公的機関を問わず、実際に雇用するためには高いハードルが存在していることが根幹にあると想像されます。

しかしながら民間の手本となるべき公的機関において、やはり遵守すべきものを的確に行っていくことの重要性は十二分に認識しなければならないと思われます。

現在、どうしても社会全体が複雑化し、様々にルールが先行することが多いことから、システムが形骸化してしまいがちな状況ではありますが、今後は別件においても同様の事例が無いか、庁舎内において十二分に検証、把握していくことが必要と思われます。