カテゴリー別アーカイブ: 定例会議関連

令和6年第3回定例会が開会中です

〈令和6年10月4日投稿〉

通常の岩見沢市議会第3回定例会は9月の初旬から始まり、百餅祭りや神社祭りのときには終了しているスケジュールが一般的ですが、今回は市長選挙があったため、開会が9月30日となっています。

初日は市長の所信表明演説があり、ゆえに今回は一般質問ではなく代表質問が行われます。

代表質問とは会派から1人が代表し、所信表明演説に対する質問を行うことです。今期の岩見沢市議会では6会派あるため、それぞれ6人が登壇することとなります。

代表質問の通告書が昨日公開されていましたので、リンク先を御覧ください。
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/material/files/group/42/R061003_1.pdf


また、9月30日に開会し、3日間の休会がありました。これは議案調査といって、提案された議案を確認し、それぞれ常任委員会に付託される案件に対し、確認や質問等を準備することになります。

私は総務常任委員会の所属のため、委員会は10月9日(水)の午前10時からとなり、昨日、すでに質問の通告をしています。この通告は本会議と異なり義務ではありませんが、より的確な答弁を求めるには事前に質問の意図を伝えておいた方が確実になります。

よって、今回は補正予算の議案に対し、教育委員会所管の2案件について質問を予定しています。

一つは春の所管事務調査でも、「みるとーぶの方々が活発に活動されていた旧美流渡中学校校舎活用に関し、現在消防法の観点から活用が難しいと聞いているが、その状況と今後の方向性はどのようになっているか。」という確認をした件で、今回、改修に伴う補正予算が計上されていることから、美流渡中学校の今後について詳細を問うものです。

もう一つは【地方スポーツ振興費補助金(運動・スポーツ習慣化促進事業)】の採択に伴う事業費の増及び財源補正について 、本事業について調べてみたところ、スポーツ庁のサイトで令和4年、5年で採択された各自治体の事例などを拝見することが出来る。その中で色々な特色を持って取り組みがなされているが、今回岩見沢市において行おうとするものは、具体的にどのような取り組みとなるか詳細を確認するものとなります。


この様に、通常の議会というと、本会議で行われる代表質問や一般質問が目立ちますが、実は毎回このように常任委員会に付託されて細かく審査される案件が存在します。そこで審査された結果が「委員会報告」として本会議でなされ、最終的な決定となっていくのです。

また、第3回定例会の場合は閉会後に決算審査特別委員会が開催されることになります。これは令和5年度の各決算について審査を行うもので、慣例では各常任委員会単位を分科会として実施されます。これがどのようなものかと言うと、一例として下記リンクから昨年の決算審査特別委員会に関する報告投稿をご覧ください。

岩見沢市の財政調整基金について〈雑記〉

〈令和6年3月12日投稿〉

現在、3月議会で予算審査特別委員会が開催中です。

私が所属する総務分科会は月曜日に終了し、あとは木曜日に「歳入」に関する質問を残すのみとなっています。その歳入に関しては財政調整基金をベースとし、岩見沢市の厳しい財政の状況について質問をする予定です。


少しだけご紹介すると。

岩見沢市の財政調整基金(いわゆる貯金の様なもの)は令和3年度決算で約46億円の残となっており、金額だけ見れば北海道内では4番目に多く、比較的安泰というイメージになります。

ただ、下表の様に、前年度からの増減額でいくと、岩見沢市は道内ワースト1となります。
すなわち岩見沢市の現状としては、貯金を切り崩しながら運営していると言えます。

上記表にあるとおり、岩見沢市は令和2年度から令和3年度で6.3億円減らしてしまったこととなり、今後は岩見沢市中長期財政計画にもあるように、財政見通しの厳しさから「現行制度等による財政推計 」では、取り崩した分を再度積み立てることは難しく、今後は年々残高が減って行き、枯渇してしまうことが想定されます。

ここまででも数字的にはさほど危機感を感じないかもしれませんが、基金残高を人口割にし、市民一人あたりの金額に換算すると印象が一変します。

〈上記、黄色枠が基金残高(単位:百万円)/青い枠が一人当たり残高/その間が令和3年度末の人口〉

結果として、市民(町民、村民)一人当たりの財政調整基金残高は、岩見沢市は179市町村中140番目以降になってしまう状況で、他市町村と比較しても決して安泰ではないことがわかります。


(注)この各自治体単位で財政調整基金残高を人口で割った「一人あたり残高」のデータは、総務省か北海道等で作成していると思うのですが、私の検索では見つけることができす、当時の人口は道内179市町村の全てのホームページを開いて拾った数値を打ち込んでみました。

見間違い、打ち間違い等々で大きく間違っていなければ良いなと思うのですが、、、

非常に苦労したのが、各自治体ごとに令和3年度末の人口を統計データとしてすぐに探せるところと、そもそもそれが公表されておらず、広報誌のバックナンバーを探してそこから拾って入力したり。また広報誌にも人口が掲載されていない(見つけられない)自治体もあり、そのときはできるだけ近い年月の数字を探して打ち込むか、令和2年の国勢調査の数値を入力。それらすらもパッと見つけられないときは、比較的時期の近い人口からざっくりと推測して入力しているので、入力値には時期のズレと適当な推測の部分があるので、細かい数字は参考にならないことをご了承ください。あくまで個人として、ざっくりとした財政調整基金の北海道内自治体の傾向を知りたかっただけなのです。

*さらに!手入力を行ってからチェックをする余力が無かったので、もしかしたら抜本的な入力ミスもあるかもしれません。申し訳ありませんが、数値の解釈は自己責任でお願いいたします。


今回の予算審査特別委員会における「歳入」の質問としては、令和6年度予算として財政調整基金から10.8億円の取り崩しを行うものの、決算時には積立金として戻すことが難しいと想定されることから、今後は年々残高が減ってまい、近い将来、残高がなくなってしまうのではないかという懸念を軸として、以前、新病院のところでも触れた岩見沢市の経常収支比率が著しく良くないこと。またそれだけでなく、実質公債費比率や将来負担比率も早期健全化指標にはまだ余裕があっても、実は類似自治体と比較すると予断を許さない状況であること等々から、これら危機感を市民と意識共有することの大切さに触れたいと考えています。

他の財政状況については、また別の機会に触れてみたいと思います。

新病院建設に向けた一般質問の要点動画とパブリックコメントのご案内

〈令和6年1月7日投稿〉

現在、新病院建設の基本設計(案)の策定が進み、パブリックコメントが実施されています。(1月12日まで)

この新病院について、私自身の感覚としては岩見沢市の財政規模、今後の人口推計に乖離のある計画が進行しているのではないかと違和感を抱えており、前回の令和5年第4回定例会において一般質問をしました。その質疑はトータルで約1時間20分の長い動画となってしまっているため、あらためて要点等を少しでもわかりやすくと考え、下記動画を作成してみましたのでご覧いただければ幸いです。

https://youtu.be/2fxXKUKpCQ4

また、これまでの新病院に関する質疑などの記録は下のカテゴリーに記載しています。


なお、今回の一般質問では太陽光パネルに関することもあるため、約1時間20分の長丁場となります。

〈下記画像をクリックすると岩見沢市議会公式チャンネルの当該一般質問全体をご覧いただけます〉

太陽光パネルに関しても元日の能登半島地震でも問題となっている通り、様々な懸念があり、将来に負担を残さないための施策が必要で、大変重要な課題と捉えています。お時間ありましたら、上画をクリックして質問と市長答弁全編をご覧いただければ幸いです。

テキストでの読み原稿(当然ながら質問のみ)はこちらで紹介しています。


新病院関連だけを抜き出すと以下のリンクになります。


【①最初の質問】新病院建設に関するところからスタート


【②質問への市長答弁】新病院に関する答弁からスタート


【③再質問】新病院に関する部分からスタート


【④市長反問】


【⑤反問への答弁】


【⑥市長再反問】

【⑦再反問への答弁】


【⑧反問終わり再質問への市長答弁】


【⑨再々質問】


【⑨再々質問への市長答弁】


*今回の質問は一問一答方式ではなく、より自分の意見を詳細に伝えるという意味合いで一括方式で行ったため、ルール上、再々質問以上を行うことができず、これが最大限のやり取りとなり不完全燃焼気味な終わり方となっております。

いずれにせよ、今後、非常に厳しい環境に陥っていく岩見沢市(地方都市はどこも同様ですが)において、現在の新病院計画規模が本当に身の丈にあっているのか?という観点でご覧いただければ、このまま諸手を挙げて賛成する状況にないことをご理解していただけるのではないかと思います。

よって1月12日が締め切りですが、基本計画(案)に対するパブリックコメントに一人でも多くの市民の皆様にそれぞれの考えを寄せていただければありがたく存じます。

パブリックコメントへのアクセスは以下を御覧ください。
https://www.iwamizawa-hospital.jp/construction/details/04sekkei_b.html


最後に

私自身、新病院建設特別委員会の委員長という役職を預かっている事情で、本来であれば完全中立な立場で委員会内での議事進行に徹するべきという考えもあるのかもしれませんが、将来の岩見沢にとって、この新病院のあり方が非常に大きな影響を与えると感じる状況下、議会本来の仕事である「行政のチェック機能」において、一議員として真摯に全うすべきとの考えを持っての行動となります。

とはいえ、私自身、まだまだ未熟ゆえの至らぬ点から、時に誤った解釈などもあるかもしれませんが、これからの非常に難しい変化の時代において、次の世代に極力負担を残さずバトンを渡していきたいとの思いが根幹にあることをご理解いただければ幸いです。

令和5年第1回定例会_代表質問議事録転載

〈令和6年1月6日投稿〉

令和5年第1回定例会(3月議会)において、会派を代表して質問をさせていただきました。

その議事録を紹介し忘れておりますので、改めて投稿いたします。

*代表質問とは新年度における市長の市政方針演説や教育長の教育行政方針演説を受けて、それに対して会派を代表して実施する質問となります。よって一般質問とは異なり、行政全体の広い範囲を網羅することとなります。ぜひ御覧ください。

動画はこちらからご覧いだけます。


◆議員(平野義文君) 〔登壇〕 市民クラブの平野でございます。会派を代表し、質問をさせていただきます。

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一般質問概要_通告&読み原稿 (新病院の建設について)

〈令和5年12月8日投稿〉

今回の一般質問は大きく2点で行います。一つは下記リンク先の太陽光発電についてで、もう一つは令和10年開業を目指す岩見沢市立総合病院の建設についてとなります。

この新病院建設に対する一般質問を行う経緯は、やはり今後想定される厳しい人口減少社会と、それに伴う財政難の時代に向かっていく中で、基本設計(案)中の建設費が423億円+αもの巨額となること、また職員数が現在の岩見沢総合市立病院と、統合する中央労災病院を合計した職員数より多くなる966名という人数を見込んでいることなどを考えると、本当に持続可能な経営ができるのか?という部分に大きな疑問があり、岩見沢市にとっての身の丈をどう捉えるかがテーマとなっています。

以下、一部補足をつけての読み原稿を公開します。

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一般質問概要_通告&読み原稿 (太陽光発電について)

〈令和5年12月8日投稿〉

どうして今回このテーマを一般質問としたかという理由は、下記本文中にもあるとおり、岩見沢市内における複数箇所の雪害などに伴う太陽光発電施設の破損状況等を鑑み、景観保全や、状況によっては発生してしまう恐れのあるパネル内の有害物質等の流出を想像すると、豪雪地に適した何らかのルールづくりをしなければ、今後不利益を生じるのは岩見沢市民になってしまうという懸念からです。

(下画像の用に雪の重みでパネルが外れ、それでも発電は続いているような心配すべき状況がありました。なお、場所が特定できないように画像を加工していますことをご了承ください。〈公道から望遠レンズにて撮影〉)

以下、それら課題に対する一般質問の読み原稿となります。

質問は12月12日(火)13時開会から4人目の登壇となります。

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令和5年第一回定例会:岩見沢市議会代表質問について

《令和5年3月11日投稿》

現在開催中の第一回定例会において、私自身初めてとなる代表質問に登壇させていただきました。

この代表質問とは、通常の一般質問とは異なり、第一回定例会の冒頭に行われる、市長による「市政方針」と、教育長による「教育行政方針」に対し、会派を代表して質問を行うものです。


その市政方針と行政教育方針及び、参考資料はこちらからご覧いただくことができます。

■市政方針
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/shiseijoho/seisaku_keikaku/5753.html

■教育行政方針
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/kosodate_kyoiku/kyoiku_iinkai/kyoikuiinkainitsuite/4858.html

■参考資料《令和5年度予算(案)重点分野の取組》
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/shiseijoho/seisaku_keikaku/5748.html


上記方針演説や各種資料等を基にして質問を作成していくことになりますが、今回、当初の骨子から作成した原稿は1万2千字ほど。そこからブラッシュアップしていって、最終的に10,048文字となりましたので、以下に転載いたします。(あくまで原稿のため、後日行われる議事録公開時とは若干の差異が発生しておりますことをご了承ください)


市民クラブ代表質問(平野)

1,令和5年度予算編成について

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令和4年第3回定例会一般質問議事録

〈令和5年2月25日投稿〉

令和4年9月12日の定例会で実施した一般質問について、その議事録を転載いたします。

〈通告内容は以下の通です〉

1,スマート・デジタル自治体の更なる推進に向けた取り組みについて
(1)書かない窓口の評価と今後の展開について
 ①現時点でどの様な評価をいただいているか
 ②今後、さらなる拡大充実が図られていくのか
(2)市民協働のためのICT活用について
 ①LINE公式アカウントの登録状況及び推移と、今後の登録を促すPRについて
 ②市民と協働可能なシステムの導入に対する課題及び見込みについて
 ③イベントカレンダーの積極活用について

2,岩見沢市の有機農業の推進と学校給食への活用について
(1)有機農業推進に向けた取り組みについて
 ①現在の岩見沢市における有機農業の実施状況について
 ②市としてどの様な支援をしているかについて
 ③今後の推進に向けた考え方について
(2)有機農産物の学校給食への導入について
 ①庁内横断的に取り組む必要性について
 ②市内学校給食への有機無農薬野菜活用の事例と評価及び課題について
 ③オーガニック給食の推進に向けた教育長の考え方について

3,デジタル・シチズンシップ教育について
(1)デジタル・シチズンシップ教育の推進について
 ①現状の取り組みについて
 ②今後の展開について


以下、議事録転載


○議員(平野義文君)〔登壇〕 通告に従い、一般質問をさせていただきます。

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岩見沢市議会基本条例の設定について

〈令和4年12月17日投稿〉

12月5日(月)から始まった令和4年第四回定例会も、昨日、16日(金)をもって無事閉会となりました。

今回の定例会において、最終日に議員提案として岩見沢市議会基本条例を上程させていただき、全会一致にて可決されたことをご報告いたします。

これにより、令和5年4月1日より岩見沢市議会基本条例が施行されることとなりました。

本会議における提案理由説明の様子は、下記youtubeでご覧いただくことができます。

この議会基本条例は、私が委員長を務める議会改革委員会いおいて議長からの諮問を受け、議会改革委員会の第2ワーキンググループ(武田座長)が中心となって、19回にわたり協議を重ねてつくりあげてきたものです。

その想いとしては、本基本条例を岩見沢市議会のあるべき姿を示す最高規範とし、市民の負託に応える岩見沢市議会を築くべく順守、実践するとともに、絶えることなく続く議会改革に積極的に邁進することを決意するものです。

なお、その副次的効果の一つとして、今後、岩見沢市議会議員に立候補したいと考えた人などが、この基本条例を見れば、その役割と責務等をイメージできる様にという思いも込めています。

このように令和3年3月以降、19か月間、19回にわたる協議を経て、この度の上程と相成りました。

その条例の内容については以下のようになります。


岩見沢市議会基本条例

〈目次〉
前文
第1章 総則 (第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則 (第3条―第9条)
第3章 市民参加及び市民との連携 (第10条)
第4章 議会と市長等との関係 (第11条・第12条)
第5章 委員会の活動 (第13条・第14条)
第6章 議員定数及び報酬等 (第15条―第17条)
第7章 議会の機能強化 (第18条―第23条)
第8章 最高規範性及び見直し (第24条・第25条)
附則

前文

直接選挙で選ばれた代表で構成される議会は、岩見沢市まちづくり基本条例におい
て「市の意思を決める議決機関」であり、「市長等による事務の執行を監視し、及びけ
ん制し、市民の意思を政策に反映させる」ことが定められている。まさしく議会とは二
元代表制の一翼を担い、首長と議会がそれぞれの機能を発揮しながら、住民自治を始め
とする日本国憲法に定める地方自治の本旨を目指すものである。
その実現のために、議会は自らの重責を認識し、開かれた議会運営を目指し、議員
は、個々の資質を高めるべく自己研鑽に努め、市民参加を基本としたまちづくりを推進
する責務がある。
よって、我々は、市民の負託に応える岩見沢市議会を築くべく、議会及び議員の関係
性や規範等を明文化し、遵守、実践するとともに、絶えることなく続く議会改革に積極
的に邁進することを決意し、ここに「岩見沢市議会基本条例」を制定する。

第1章 総則

(目 的)
第1条 この条例は、二元代表制における岩見沢市議会(以下「議会」という)及び岩
見沢市議会議員(以下「議員」という)の責務、活動の原則その他の議会に関する基
本的な事項を定めることにより、岩見沢市民の負託にこたえ、もって市民福祉の向上
及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 議会は、市政における意思決定機関として、その責務を果たすものとする。
2 議員は、前項の意思決定機関の構成員として、その責務を果たすものとする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会活動の原則)
第3条 議会は、市政における意思決定機関であることを認識し、次に掲げる原則に基づ
き行動しなければならない。
(1)市長等による事務の執行を監視し、けん制し、評価を行うこと。
(2)多様な市民の意見を把握し、市政に反映できるよう市民参画の拡充に努めること。
(3)意思決定にあたって、議員間、市長等との自由な討議を通し、合意形成に努めるこ
と。
(4)公正性及び透明性を確保した議会運営を目指し、市民から信頼される議会を目指す
こと。
(5)この条例の趣旨を踏まえ、議会に関して定められた条例、規則及び議会内の申し合
わせ事項等を継続的に見直すこと。

(議員活動の原則)
第4条 議員は、選挙で選ばれた市民全体の代表であることを自覚し、次に掲げる原則に
従い活動するものとする。
(1)市民がまちづくりの主体であることを認識し、一部団体及び地域の代表にとらわれ
ず、市全体のまちづくりの視点で市民福祉の向上を目指して活動すること。
(2)市政の課題全般について、広く市民の意思を把握し、これを政策形成に反映できる
ように努めること。
(3)議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため、積極的に調査研究、自己研
鑽に努めること。
(4)議会活動について、積極的に情報の発信を行うとともに説明責任を果たすこと。

(議員の政治倫理)
第5条 議員は、市民全体の奉仕者として、政治倫理及び人格の向上に努め、常に良心に
従い、誠実かつ公正にその職務を行わなければならない。
2 議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定める。

(議長及び副議長)
第6条 議長は、議会を代表する立場として中立かつ公平な職務を行い、議会の秩序保
持、議事の整理及び議会事務を統理する。
2 前項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合について準用する。この場合におい
て、同項中「議長」とあるのは「副議長」と読み替えるものとする。

(会 派)
第7条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、議会運営、政策形成に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に
努めるものとする。

(議会の合意形成)
第8条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の公平で自由な討議を
中心に運営されなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査にあたり結論を出す場合に
あたっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすように努めるものとする。

(災害時の議会対応)
第9条 議会は、災害等の緊急の事態が発生したときは、総合的かつ機能的な活動を図る
ことができるようにするため、危機管理体制の整備に努めなければならない。
2 議会は、災害復旧に必要な予算を迅速に決定するなど復興に向け積極的に役割を果
たすよう努めなければならない。
3 災害時の議会の行動基準等については、別に定める。

第3章 市民参加及び市民との連携

(市民参加及び市民との連携)
第10条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報広聴手段を活用し、議会広報の
充実を図らなければならない。
2 議会は、市民の意向を議会活動に反映することが出来るよう、広く市民の意見を聴取
する機会の確保に努めなければならない。
3 本会議及び委員会は、公開を原則とする。
4 議会は、地方自治法に規定された公聴会制度及び参考人制度を十分活用し、市民の専
門的な識見等を議会の政策形成に反映させるよう努めなければならない。

第4章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)
第11条 議会は、二元代表制の下、市長等の執行機関と対等で緊張感のある関係を構築
し、市長等の事務の執行を監視及びけん制し、評価を行うとともに、政策の立案及び提
言を通して、市政の発展に取り組むものとする。
2 本会議及び委員会における質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点
を明らかにするため、一括方式によるほか、一問一答方式で行うことができる。
3 市長等は議員からの質疑及び質問を受けたときは、その論点を整理するため、議長又
は当該委員会の長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。

(政策等に対する説明の要求)
第12条 議会は、市長等が政策を提案した場合、議会審議における論点を整理し、その
審議を深めるため、市長等に対し必要な情報を明らかにするよう求めることができる。

第5章 委員会の活動

(委員会の役割)
第13条 委員会は、本会議における能率的な審議及び表決を行うため、審査機関及び調
査機関としての役割を担うものとする。
2 委員会は、市政の課題に迅速かつ的確に対応するため、その専門性及び特性を十分発
揮しなければならない。

(委員会の運営)
第14条 委員会は、委員の資質向上及び政策の充実に資するため、独自に調査研究する
よう努めるものとする。
2 委員会は、審査及び調査に当たっては、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努め
なければならない。

第6章 議員定数及び報酬等

(議員定数)
第15条 議員定数は、市政の現状及び課題、議会の審議能力並びに市民意思の適正な反
映を確保するなど、総合的な観点から、別に条例で定める。

(議員報酬)
第16条 議員報酬等は、市民の負託に応える議員活動の対価であることを基本として、
別に条例で定める。

(政務活動費)
第17条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政策立案又は議案等の審議及び
審査のための調査研究等に資する活動費用として活用し、その使途を収支報告書とと
もに議長に報告し、透明性を確保しなければならない。
2 政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第7章 議会の機能強化

(議会改革)
第18条 議会は、社会環境及び経済情勢等の変化を的確に把握し、新たに生ずる市政の
課題を適切かつ迅速に対応するため、継続的に議会改革に取り組むものとする。

(議員研修の充実強化)
第19条 議会は、市政の課題を多角的な視点から捉え、議員の政策形成及び立案能力の
向上を図るため、議員研修の充実及び強化に努めるものとする。
2 議会は、議員研修及び調査研究の実施状況を、議会広報、ホームページその他の広報
活動により公開するものとする。

(調査研究のための機関の設置)
第20条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、調査のための
機関を置くことができる。
2 専門的事項に係る調査を行うときは、必要に応じて、学識経験者等を活用するものと
する。

(議会事務局の体制整備)
第21条 議長は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的
に行うため、議会事務局の調査活動の充実及び法制能力の強化を図るとともに、議会事
務局の組織体制の充実に努めるものとする。

(議会図書室の充実)
第22条 議会は、議員の調査研究のため必要な図書及び資料を収集し、議会図書室を適
正に管理運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
2 議会図書室の管理運営について必要な事項は、別に条例で定める。

(予算の確保)
第23条 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実
現するため、市長に対し、必要な予算を確保するよう求めることができる。

第8章 最高規範性及び見直し

(最高規範性)
第24条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反す
る議会の条例、規則等を制定、改廃してはならない。
2 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定され
る条例及び規則等を遵守し、議会を運営しなければならない。
3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始日以後、
速やかに、この条例の研修を行うものとする。

(見直し手続き)
第25条 議会は、この条例の目的が達成されているか否かを、毎年、議会運営委員会に
おいて検証し、公表するものとする。
2 議会は、前項の検証の結果により、この条例の改正を含む適切な措置を講じなければ
ならない。
3 議会がこの条例を改正するときは、本会議において、改正の理由及び経緯を詳しく説
明しなければならない。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。