カテゴリー別アーカイブ: 定例会議関連

令和4年第3回定例会一般質問議事録

〈令和5年2月25日投稿〉

令和4年9月12日の定例会で実施した一般質問について、その議事録を転載いたします。

〈通告内容は以下の通です〉

1,スマート・デジタル自治体の更なる推進に向けた取り組みについて
(1)書かない窓口の評価と今後の展開について
 ①現時点でどの様な評価をいただいているか
 ②今後、さらなる拡大充実が図られていくのか
(2)市民協働のためのICT活用について
 ①LINE公式アカウントの登録状況及び推移と、今後の登録を促すPRについて
 ②市民と協働可能なシステムの導入に対する課題及び見込みについて
 ③イベントカレンダーの積極活用について

2,岩見沢市の有機農業の推進と学校給食への活用について
(1)有機農業推進に向けた取り組みについて
 ①現在の岩見沢市における有機農業の実施状況について
 ②市としてどの様な支援をしているかについて
 ③今後の推進に向けた考え方について
(2)有機農産物の学校給食への導入について
 ①庁内横断的に取り組む必要性について
 ②市内学校給食への有機無農薬野菜活用の事例と評価及び課題について
 ③オーガニック給食の推進に向けた教育長の考え方について

3,デジタル・シチズンシップ教育について
(1)デジタル・シチズンシップ教育の推進について
 ①現状の取り組みについて
 ②今後の展開について


以下、議事録転載


○議員(平野義文君)〔登壇〕 通告に従い、一般質問をさせていただきます。

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岩見沢市議会基本条例の設定について

〈令和4年12月17日投稿〉

12月5日(月)から始まった令和4年第四回定例会も、昨日、16日(金)をもって無事閉会となりました。

今回の定例会において、最終日に議員提案として岩見沢市議会基本条例を上程させていただき、全会一致にて可決されたことをご報告いたします。

これにより、令和5年4月1日より岩見沢市議会基本条例が施行されることとなりました。

本会議における提案理由説明の様子は、下記youtubeでご覧いただくことができます。

この議会基本条例は、私が委員長を務める議会改革委員会いおいて議長からの諮問を受け、議会改革委員会の第2ワーキンググループ(武田座長)が中心となって、19回にわたり協議を重ねてつくりあげてきたものです。

その想いとしては、本基本条例を岩見沢市議会のあるべき姿を示す最高規範とし、市民の負託に応える岩見沢市議会を築くべく順守、実践するとともに、絶えることなく続く議会改革に積極的に邁進することを決意するものです。

なお、その副次的効果の一つとして、今後、岩見沢市議会議員に立候補したいと考えた人などが、この基本条例を見れば、その役割と責務等をイメージできる様にという思いも込めています。

このように令和3年3月以降、19か月間、19回にわたる協議を経て、この度の上程と相成りました。

その条例の内容については以下のようになります。


岩見沢市議会基本条例

〈目次〉
前文
第1章 総則 (第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則 (第3条―第9条)
第3章 市民参加及び市民との連携 (第10条)
第4章 議会と市長等との関係 (第11条・第12条)
第5章 委員会の活動 (第13条・第14条)
第6章 議員定数及び報酬等 (第15条―第17条)
第7章 議会の機能強化 (第18条―第23条)
第8章 最高規範性及び見直し (第24条・第25条)
附則

前文

直接選挙で選ばれた代表で構成される議会は、岩見沢市まちづくり基本条例におい
て「市の意思を決める議決機関」であり、「市長等による事務の執行を監視し、及びけ
ん制し、市民の意思を政策に反映させる」ことが定められている。まさしく議会とは二
元代表制の一翼を担い、首長と議会がそれぞれの機能を発揮しながら、住民自治を始め
とする日本国憲法に定める地方自治の本旨を目指すものである。
その実現のために、議会は自らの重責を認識し、開かれた議会運営を目指し、議員
は、個々の資質を高めるべく自己研鑽に努め、市民参加を基本としたまちづくりを推進
する責務がある。
よって、我々は、市民の負託に応える岩見沢市議会を築くべく、議会及び議員の関係
性や規範等を明文化し、遵守、実践するとともに、絶えることなく続く議会改革に積極
的に邁進することを決意し、ここに「岩見沢市議会基本条例」を制定する。

第1章 総則

(目 的)
第1条 この条例は、二元代表制における岩見沢市議会(以下「議会」という)及び岩
見沢市議会議員(以下「議員」という)の責務、活動の原則その他の議会に関する基
本的な事項を定めることにより、岩見沢市民の負託にこたえ、もって市民福祉の向上
及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 議会は、市政における意思決定機関として、その責務を果たすものとする。
2 議員は、前項の意思決定機関の構成員として、その責務を果たすものとする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会活動の原則)
第3条 議会は、市政における意思決定機関であることを認識し、次に掲げる原則に基づ
き行動しなければならない。
(1)市長等による事務の執行を監視し、けん制し、評価を行うこと。
(2)多様な市民の意見を把握し、市政に反映できるよう市民参画の拡充に努めること。
(3)意思決定にあたって、議員間、市長等との自由な討議を通し、合意形成に努めるこ
と。
(4)公正性及び透明性を確保した議会運営を目指し、市民から信頼される議会を目指す
こと。
(5)この条例の趣旨を踏まえ、議会に関して定められた条例、規則及び議会内の申し合
わせ事項等を継続的に見直すこと。

(議員活動の原則)
第4条 議員は、選挙で選ばれた市民全体の代表であることを自覚し、次に掲げる原則に
従い活動するものとする。
(1)市民がまちづくりの主体であることを認識し、一部団体及び地域の代表にとらわれ
ず、市全体のまちづくりの視点で市民福祉の向上を目指して活動すること。
(2)市政の課題全般について、広く市民の意思を把握し、これを政策形成に反映できる
ように努めること。
(3)議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため、積極的に調査研究、自己研
鑽に努めること。
(4)議会活動について、積極的に情報の発信を行うとともに説明責任を果たすこと。

(議員の政治倫理)
第5条 議員は、市民全体の奉仕者として、政治倫理及び人格の向上に努め、常に良心に
従い、誠実かつ公正にその職務を行わなければならない。
2 議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定める。

(議長及び副議長)
第6条 議長は、議会を代表する立場として中立かつ公平な職務を行い、議会の秩序保
持、議事の整理及び議会事務を統理する。
2 前項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合について準用する。この場合におい
て、同項中「議長」とあるのは「副議長」と読み替えるものとする。

(会 派)
第7条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、議会運営、政策形成に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に
努めるものとする。

(議会の合意形成)
第8条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の公平で自由な討議を
中心に運営されなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査にあたり結論を出す場合に
あたっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすように努めるものとする。

(災害時の議会対応)
第9条 議会は、災害等の緊急の事態が発生したときは、総合的かつ機能的な活動を図る
ことができるようにするため、危機管理体制の整備に努めなければならない。
2 議会は、災害復旧に必要な予算を迅速に決定するなど復興に向け積極的に役割を果
たすよう努めなければならない。
3 災害時の議会の行動基準等については、別に定める。

第3章 市民参加及び市民との連携

(市民参加及び市民との連携)
第10条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報広聴手段を活用し、議会広報の
充実を図らなければならない。
2 議会は、市民の意向を議会活動に反映することが出来るよう、広く市民の意見を聴取
する機会の確保に努めなければならない。
3 本会議及び委員会は、公開を原則とする。
4 議会は、地方自治法に規定された公聴会制度及び参考人制度を十分活用し、市民の専
門的な識見等を議会の政策形成に反映させるよう努めなければならない。

第4章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)
第11条 議会は、二元代表制の下、市長等の執行機関と対等で緊張感のある関係を構築
し、市長等の事務の執行を監視及びけん制し、評価を行うとともに、政策の立案及び提
言を通して、市政の発展に取り組むものとする。
2 本会議及び委員会における質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点
を明らかにするため、一括方式によるほか、一問一答方式で行うことができる。
3 市長等は議員からの質疑及び質問を受けたときは、その論点を整理するため、議長又
は当該委員会の長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。

(政策等に対する説明の要求)
第12条 議会は、市長等が政策を提案した場合、議会審議における論点を整理し、その
審議を深めるため、市長等に対し必要な情報を明らかにするよう求めることができる。

第5章 委員会の活動

(委員会の役割)
第13条 委員会は、本会議における能率的な審議及び表決を行うため、審査機関及び調
査機関としての役割を担うものとする。
2 委員会は、市政の課題に迅速かつ的確に対応するため、その専門性及び特性を十分発
揮しなければならない。

(委員会の運営)
第14条 委員会は、委員の資質向上及び政策の充実に資するため、独自に調査研究する
よう努めるものとする。
2 委員会は、審査及び調査に当たっては、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努め
なければならない。

第6章 議員定数及び報酬等

(議員定数)
第15条 議員定数は、市政の現状及び課題、議会の審議能力並びに市民意思の適正な反
映を確保するなど、総合的な観点から、別に条例で定める。

(議員報酬)
第16条 議員報酬等は、市民の負託に応える議員活動の対価であることを基本として、
別に条例で定める。

(政務活動費)
第17条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政策立案又は議案等の審議及び
審査のための調査研究等に資する活動費用として活用し、その使途を収支報告書とと
もに議長に報告し、透明性を確保しなければならない。
2 政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第7章 議会の機能強化

(議会改革)
第18条 議会は、社会環境及び経済情勢等の変化を的確に把握し、新たに生ずる市政の
課題を適切かつ迅速に対応するため、継続的に議会改革に取り組むものとする。

(議員研修の充実強化)
第19条 議会は、市政の課題を多角的な視点から捉え、議員の政策形成及び立案能力の
向上を図るため、議員研修の充実及び強化に努めるものとする。
2 議会は、議員研修及び調査研究の実施状況を、議会広報、ホームページその他の広報
活動により公開するものとする。

(調査研究のための機関の設置)
第20条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、調査のための
機関を置くことができる。
2 専門的事項に係る調査を行うときは、必要に応じて、学識経験者等を活用するものと
する。

(議会事務局の体制整備)
第21条 議長は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的
に行うため、議会事務局の調査活動の充実及び法制能力の強化を図るとともに、議会事
務局の組織体制の充実に努めるものとする。

(議会図書室の充実)
第22条 議会は、議員の調査研究のため必要な図書及び資料を収集し、議会図書室を適
正に管理運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
2 議会図書室の管理運営について必要な事項は、別に条例で定める。

(予算の確保)
第23条 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実
現するため、市長に対し、必要な予算を確保するよう求めることができる。

第8章 最高規範性及び見直し

(最高規範性)
第24条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反す
る議会の条例、規則等を制定、改廃してはならない。
2 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定され
る条例及び規則等を遵守し、議会を運営しなければならない。
3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始日以後、
速やかに、この条例の研修を行うものとする。

(見直し手続き)
第25条 議会は、この条例の目的が達成されているか否かを、毎年、議会運営委員会に
おいて検証し、公表するものとする。
2 議会は、前項の検証の結果により、この条例の改正を含む適切な措置を講じなければ
ならない。
3 議会がこの条例を改正するときは、本会議において、改正の理由及び経緯を詳しく説
明しなければならない。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩見沢市議会 令和4年度第4回臨時会が開催されました。

〈令和4年11月15日投稿〉

11月14日(月)は臨時会が開催されました。

議案は以下の2件となり、共に可決となっています。

1)補正予算

戸籍住民票印鑑証明書交付事務事業⇒マイナンバーカードの普及に向け、申込に係る支援が必要な方に対し、新たに専用窓口を設けるなどの費用となります。

総額は4,150万円で、そのうち3,900万円が委託費となります。

基本的には商業施設への出張窓口やある程度以上の人数がまとまった企業等への出張窓口なども含まれます。

財源はマイナンバーカード交付事務費補助金(国10/10)と、マイナポイント事業費補助金(国10/10)となります。

2)教育長人事

これまで2期にわたり大役を担っていただいた三角教育長が11月20日をもって任期満了となることから、新たに提案された吉永洋(よしながひろし)氏が教育委員会の教育長として任命されました。

三角教育長におかれましては、様々に議論させていただいたり、またお力沿いをいただいたりと大変お世話になりました。あらためて感謝の意を表したく存じます。


さて、実はこの日は臨時会以外にもタイトな日程でした。

朝9時から議会改革委員会の2つのワーキンググループが開催され、第2ワーキングでは、先日パブコメを募集した際にご意見をいただいた案件への対応協議が行われました。

その後、11時から議会運営委員会、12時から会派の会議があり、臨時会終了後には民生常任委員会の所管事務調査、そしてそれが終わった後、来週開催される民生常任委員会の請願審査及び所管事務調査の打ち合わせと続きます。

先日、第3回定例会が終わったばかりと思いきや、もう12月の第4定例会が迫ってきています。

本当に1年はあっという間です。

物価高騰緊急支援給付金事業等の事業に関して、臨時会が開催されました。

〈令和4年10月24日投稿〉

本日、令和4年第3回臨時会が開催され、補正予算が可決されました。

その内容については、最近の地域社会・経済情勢を踏まえ取り組むべき課題に対処すべき、新型コロナウイルス感染症への対応に係る事業として、総額10億8,950万円となります。

今回は価格高騰支援として、低所得世帯への支援や、全世帯への水道基本料金減免を含む、大規模な補正予算となりました。

主な内容は以下のとおりです。


■電力・ガス・食料品等価格高等緊急支援給付金事業
【補正額 8億3,000万円】

各種価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯当たり5万円を給付支援するものです。

○給付対象は【住民税非課税世帯(生活保護含む)約15,000世帯見込】、【家計急変世帯 約1,000世帯見込】

○通知・周知方法は、住民税非課税世帯には確認書と返信用封筒を送付、家計急変世帯は市の広報、web、申請書付きチラシの設置等による

○スケジュールは11月上旬通知発送及び申請書受付開始(1月末まで)、11月下旬に給付開始予定

○財源は「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業費補助金」(国10/10)

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令和4年第2回定例会閉会

〈令和4年6月30日投稿〉

6月13日に開会した定例会もあっという間に終了しました。
何とも忙しい日々で、このブログを更新するエネルギーも失われるほど・・
そんなことではいけないと常々思っているのですが、何とも情けない話です。

といことで、非常に不甲斐ないのですが、少しだけ議会報告の投稿をさせていただきます。
今回の決定事項等は以下の通りでした。

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/iwamizawashigikai/2/3/3484.html


条例関係については原案の通り可決。
他に追加議案として人権擁護委員の推薦があり、こちらも原案の通り可決。他には議会から国に対する意見書として4本が可決しています。

補正予算の目立ったものとしては、開会初日に行った先決において、

■子育て世帯生活支援特別給付金事業に1億円
(児童扶養手当受給者等世帯(ひとり親世帯)・非課税世帯等)
■プレミアム建設券事業に3億3,820万円
(発行部数10万セット、プレミアム率30%、使用期間9月~1月(予定))
■小規模事業者等経営サポート事業に7,000万円
(原油価格等高騰の影響を受けている個人又は法人事業者(対象業種あり、約220事業者を想定)
■プレミアム建設券発行支援事業に2,520万円
(当初2回実施を4,200口追加発行し3回目を実施)

とが審議され可決。

また最終日に以下の追加補正予算審議がありました

■子育て世帯生活支援金特別給付金事業
(先決で決定した国制度5万円に道の独自給付1万円を追加)
■学校給食共同調理書運営事業
(食材等の価格高騰の影響により不足する見込みである賄材料費の増額補正:保護者負担を据え置いた上で、学校給食の質を維持)

この追加提案も原案の通り可決となっています。

参考までにこれら補正予算に関しては、本会議(議場)において各所管委員会に付託され、本会議休憩中に委員会質で常任委員会を開催、そこで審査が行われ、その結果を本会議にて報告という手順を取ります。

その際、慣例ではありますが、委員会で反対意見が無かった場合は本会議では簡易採決といって、口頭のみで可決され、もし反対意見等があった場合は賛成者の起立採決により多数決となります。

余談ではありますが、この様な流れとなっています。

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本日より令和4年第2回定例会が開会します。

〈令和4年6月13日投稿〉

本日より第2回定例会が開会します。

通常の日程と異なるのは、議案第44号が先議として上程される予定になっており、これは「プレミアム商品券」「子育て世帯生活支援特別給付金事業」「小規模事業者等経営サポート事業」「プレミアム付建設券発行支援事業」に係る補正予選となります。

コロナ禍や各種値上がり等の経済的影響を考慮し、一刻も早く措置を行うべく一般的な日程ではなく、先議として初日に審議される予定です。

歳入については国庫支出金を見込み、歳入歳出それぞれ5億3340万円となります。

なお、本定例会の会議予定は以下のとおりとなります。

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/iwamizawashigikai/1/3500.html

令和4年3月議会が閉会したことに伴い、少しだけ補足いたします。

〈令和3年3月22日投稿〉

今回の議会では市長による所信表明演説、教育長による教育行政方針演説がありました。また、それに伴う各会派からの代表質問がありました。更に新年度予算に関する予算委員会が設置されて審査されています。

これらが毎年1回目の定例会で行われる議会の大きな特徴になります。

それ以外にも今回の定例会で説明が必要そうなものがありますので、以下の様に補足します。

まず、議案第34号並びに議案第36号ですが、これに関しては昨年末に行われた人事院勧告に従い、職員・議員等の期末手当を減額することの決定となります。また議案第35号については、これまで議員が長期の欠席などによる規定がなかったものを、新たに定めたものとなります。

議案第37号の副市長の専任については、岩見沢市は現在2名の副市長がおりまうが、そのうちの1名は北海道より来ていただいている状況で、この度、新たに渡辺亮氏が提案されたことに伴い、議会で可決しています。

また市議会には国(各大臣等)へ意見を提出する「意見書」の決議という役割もあります。

今回は、水田活用の直接支払い交付金が厳格化されることに対する見直しを求める意見書が原案どおり可決されております。また決議案第1号にある(青線)ロシア連邦によるウクライナ侵略を非難することについてという決議は、通常は最終日に実施されるものですが、今回は迅速な対応が必要との考えのもと、議会開会間もない3月8日に実施されていることを申し添えます。

ロシア連邦によるウクライナ侵略を非難する決議について

〈令和4年3月8日投稿〉

1日から開会した第3回定例会も、昨日7日に委員会審査が行われ、本日から代表質問となっています。

■会議予定表
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/cassette_content/content_20220225_115220_769.pdf

本日、その前段において、全会一致で下記の決議がなされました。

  ロシア連邦によるウクライナ侵略を非難する決議(案)
  
 ロシア連邦は、去る2月24日、国際社会の懸命な外交努力にもかかわらず、ウクライナへの大規模な軍事的侵略を開始した。これはウクライナへの重大な主権侵害であり、国際社会ひいては我が国の平和と秩序、安全を脅かし、かつ明らかに国際法や国連憲章に違反する行為であり、断じて容認することはできない。
 よって、岩見沢市議会は、ロシア連邦が直ちに戦闘を停止し、軍を無条件撤退するよう求めるとともに、世界平和の実現に向けて、全世界が一体となって全力を挙げて取り組むよう、強く訴える。
 また、政府においては、国際社会との緊密な連携の下、厳格かつ適切な対応を講じると共に、在留邦人の安全確保、国民生活への影響を最小限に抑えることを併せて要請する。
  
 以上、決議する。

 令和4年3月8日
 岩見沢市議会
   

という内容です。

1日に議会が開会しましたが、議会運営の都合上、最も無理なく早く決議できるのが本日でした。「地方議会がこの様な国際問題に対して決議を行うことに意味があるのか?」と問われれば、私は一つの公の組織が、”沈黙するのではなく、その意思を公式に表明すること”は重要なことだと考えています。

ニュースでは益々混沌を増す情勢になってきていますが、一刻も早い平和的解決を望みます。