〈令和8年9月10日(木)投稿〉
4 道路交通法施行令の改正について
(1) 一般道路の法定最高速度の引下げについて
① 本市市道への影響と市民周知について
② 利用実態に乖離のある路線の働きかけや対策について
◇道路交通法施行令の改正については、都市部と違い、郊外の農道などが対象となる現状おいて、市として影響範囲はどうか。そして実態と合わないところは働きかけを行う考えがあるかという視点になります。まだまだ解釈に混乱が見られる中で、このタイミングで公の見解を得ておこうと考えたものです。
この切り口の一つがこちらの投稿になります。
以下、読み原稿です。
(1)一般道路の法定最高速度の引き下げについて
この9月1日から、道路交通法施行令の改正により、中央線や車両通行帯のない一般道路の法定最高速度が、時速60キロから30キロに引き下げられました。
歩行者の安全確保を目的とした生活道路対策であり、その趣旨は十分に理解いたします。
一方、本市では、見通しも良好で、大型農業機械等の通行に対応した道路であり、周囲に住宅もほとんどないながらも、この度の時速30キロへ引き下げ対象となる路線が数多く存在すると思います。
よって実勢状況との乖離が懸念されますが、昨年5月14日の衆議院内閣委員会の議事録を見れば、対象となり得る農道については、交通量や車道幅員、設計速度などから実態に合わない道路の把握に努め、法定速度引き下げの対象とすることが適当でないものについては、「交通実態等を踏まえた速度規制を実施する必要がある」との考えも示されています。
そこで2点伺います。
①今回の変更による本市市道等への影響をどの程度と把握しているのか。また、市民への周知について、市の見解を伺います。
②地元要望や利用実態等から時速30キロがそぐわない路線について、北海道警察・公安委員会に40キロ、50キロなどの最高速度指定を求めるなどの対策を講じることも考えられるのかどうか伺います。