大変残念なことに、議員が年賀状を出すことは公職選挙法により禁止されております。
これまでは家族全体の年賀状として、結構時間をかけて”渾身の1枚”をつくるのが毎年の楽しみだったわけですが、残念ながら昨年度よりそれが叶わなくなってしまいました。
唯一許されているのが、来た年賀状に対しての返礼で、それも全て手書きという制約が付きます。
昨年は初体験ということもあり、出来うる限り手書き返礼で!と気合いをいれていたものの、結果として膨大な時間をかけても半分もかけず、あっという間に正月モードが終わってしまい、情けないながら大変失礼をしてしまう結果となりました。
裏技として後援会名義で出すという方法があるのですが、種々考えるとそれも「法の隙間」を縫うような行為なだけに、果たしてどうかと考えてしまいました。
また、こういう時代であります。私自身、ICTという利器を積極活用していこうという思いもあるので、出来うる限りこちらで対応させていただきたく考えているのも事実であります。
しかし、それもつい先日のネット選挙解禁までは、新年のご挨拶をこういうブログで行うことすらも公職選挙法違反でありましたので、それから見れば大変大きな一歩であります。
それにしても公職選挙法は難しいです。
昨日も、大変お世話になっている方が入院しているため、病室へお見舞いに行ったのですが、その時に見舞金を持参するのはもちろん、おみやげ等の物も持っていく事はできません。
ひたすら手ぶらでありますので、何とも気まずいものがあります。
これもうっかり間違ってしまうと公職選挙法違反となってしまいます。
何とも慎重に「もしかしてこれも違反?」などと気にしながら活動していなければ、ふと気がつけば不本意なことになってしまう状況です。
そんなことで、随分と窮屈でありますが、何分ご理解を賜れれば幸いです。
いくら法律で禁止されているからとは言え、様々な場面で無礼にあたることをしなければならない事もあり、いらぬ誤解を受けているのではないだろうか・・。と気にかけてはいるものの、どうにもできない自分がおります。
何卒、こういう現実があるということをご理解いただけると幸いです。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html