カテゴリー別アーカイブ: その他議員活動

令和4年 岩見沢市歳末たすけあい運動「見舞金贈呈事業」について

〈令和4年12月22日投稿】

午前中、第2回岩見沢市歳末たすけあい運動義援金配分委員会が開催されました。

昨年も同様の投稿をしましたが、その時は対象者からの申請率が伸び悩みの傾向。

令和4年度は、多少認知されてきたのか昨年に比べると申請率は上がってきています。

しかしまだまだ未申請の方が多い状況で、当初11月30日締め切りだったものを12月28日までと期間延長しています。

■在宅介護世帯
■ひとり親世帯
■障がい児養育世帯

の方々は、今一度ご確認してみてはいかがでしょうか。

詳細は下記リンク先をご確認ください。

http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/info/11246.html

岩見沢市議会基本条例の設定について

〈令和4年12月17日投稿〉

12月5日(月)から始まった令和4年第四回定例会も、昨日、16日(金)をもって無事閉会となりました。

今回の定例会において、最終日に議員提案として岩見沢市議会基本条例を上程させていただき、全会一致にて可決されたことをご報告いたします。

これにより、令和5年4月1日より岩見沢市議会基本条例が施行されることとなりました。

本会議における提案理由説明の様子は、下記youtubeでご覧いただくことができます。

この議会基本条例は、私が委員長を務める議会改革委員会いおいて議長からの諮問を受け、議会改革委員会の第2ワーキンググループ(武田座長)が中心となって、19回にわたり協議を重ねてつくりあげてきたものです。

その想いとしては、本基本条例を岩見沢市議会のあるべき姿を示す最高規範とし、市民の負託に応える岩見沢市議会を築くべく順守、実践するとともに、絶えることなく続く議会改革に積極的に邁進することを決意するものです。

なお、その副次的効果の一つとして、今後、岩見沢市議会議員に立候補したいと考えた人などが、この基本条例を見れば、その役割と責務等をイメージできる様にという思いも込めています。

このように令和3年3月以降、19か月間、19回にわたる協議を経て、この度の上程と相成りました。

その条例の内容については以下のようになります。


岩見沢市議会基本条例

〈目次〉
前文
第1章 総則 (第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則 (第3条―第9条)
第3章 市民参加及び市民との連携 (第10条)
第4章 議会と市長等との関係 (第11条・第12条)
第5章 委員会の活動 (第13条・第14条)
第6章 議員定数及び報酬等 (第15条―第17条)
第7章 議会の機能強化 (第18条―第23条)
第8章 最高規範性及び見直し (第24条・第25条)
附則

前文

直接選挙で選ばれた代表で構成される議会は、岩見沢市まちづくり基本条例におい
て「市の意思を決める議決機関」であり、「市長等による事務の執行を監視し、及びけ
ん制し、市民の意思を政策に反映させる」ことが定められている。まさしく議会とは二
元代表制の一翼を担い、首長と議会がそれぞれの機能を発揮しながら、住民自治を始め
とする日本国憲法に定める地方自治の本旨を目指すものである。
その実現のために、議会は自らの重責を認識し、開かれた議会運営を目指し、議員
は、個々の資質を高めるべく自己研鑽に努め、市民参加を基本としたまちづくりを推進
する責務がある。
よって、我々は、市民の負託に応える岩見沢市議会を築くべく、議会及び議員の関係
性や規範等を明文化し、遵守、実践するとともに、絶えることなく続く議会改革に積極
的に邁進することを決意し、ここに「岩見沢市議会基本条例」を制定する。

第1章 総則

(目 的)
第1条 この条例は、二元代表制における岩見沢市議会(以下「議会」という)及び岩
見沢市議会議員(以下「議員」という)の責務、活動の原則その他の議会に関する基
本的な事項を定めることにより、岩見沢市民の負託にこたえ、もって市民福祉の向上
及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 議会は、市政における意思決定機関として、その責務を果たすものとする。
2 議員は、前項の意思決定機関の構成員として、その責務を果たすものとする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会活動の原則)
第3条 議会は、市政における意思決定機関であることを認識し、次に掲げる原則に基づ
き行動しなければならない。
(1)市長等による事務の執行を監視し、けん制し、評価を行うこと。
(2)多様な市民の意見を把握し、市政に反映できるよう市民参画の拡充に努めること。
(3)意思決定にあたって、議員間、市長等との自由な討議を通し、合意形成に努めるこ
と。
(4)公正性及び透明性を確保した議会運営を目指し、市民から信頼される議会を目指す
こと。
(5)この条例の趣旨を踏まえ、議会に関して定められた条例、規則及び議会内の申し合
わせ事項等を継続的に見直すこと。

(議員活動の原則)
第4条 議員は、選挙で選ばれた市民全体の代表であることを自覚し、次に掲げる原則に
従い活動するものとする。
(1)市民がまちづくりの主体であることを認識し、一部団体及び地域の代表にとらわれ
ず、市全体のまちづくりの視点で市民福祉の向上を目指して活動すること。
(2)市政の課題全般について、広く市民の意思を把握し、これを政策形成に反映できる
ように努めること。
(3)議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため、積極的に調査研究、自己研
鑽に努めること。
(4)議会活動について、積極的に情報の発信を行うとともに説明責任を果たすこと。

(議員の政治倫理)
第5条 議員は、市民全体の奉仕者として、政治倫理及び人格の向上に努め、常に良心に
従い、誠実かつ公正にその職務を行わなければならない。
2 議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定める。

(議長及び副議長)
第6条 議長は、議会を代表する立場として中立かつ公平な職務を行い、議会の秩序保
持、議事の整理及び議会事務を統理する。
2 前項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合について準用する。この場合におい
て、同項中「議長」とあるのは「副議長」と読み替えるものとする。

(会 派)
第7条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、議会運営、政策形成に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に
努めるものとする。

(議会の合意形成)
第8条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の公平で自由な討議を
中心に運営されなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査にあたり結論を出す場合に
あたっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすように努めるものとする。

(災害時の議会対応)
第9条 議会は、災害等の緊急の事態が発生したときは、総合的かつ機能的な活動を図る
ことができるようにするため、危機管理体制の整備に努めなければならない。
2 議会は、災害復旧に必要な予算を迅速に決定するなど復興に向け積極的に役割を果
たすよう努めなければならない。
3 災害時の議会の行動基準等については、別に定める。

第3章 市民参加及び市民との連携

(市民参加及び市民との連携)
第10条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報広聴手段を活用し、議会広報の
充実を図らなければならない。
2 議会は、市民の意向を議会活動に反映することが出来るよう、広く市民の意見を聴取
する機会の確保に努めなければならない。
3 本会議及び委員会は、公開を原則とする。
4 議会は、地方自治法に規定された公聴会制度及び参考人制度を十分活用し、市民の専
門的な識見等を議会の政策形成に反映させるよう努めなければならない。

第4章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)
第11条 議会は、二元代表制の下、市長等の執行機関と対等で緊張感のある関係を構築
し、市長等の事務の執行を監視及びけん制し、評価を行うとともに、政策の立案及び提
言を通して、市政の発展に取り組むものとする。
2 本会議及び委員会における質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点
を明らかにするため、一括方式によるほか、一問一答方式で行うことができる。
3 市長等は議員からの質疑及び質問を受けたときは、その論点を整理するため、議長又
は当該委員会の長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。

(政策等に対する説明の要求)
第12条 議会は、市長等が政策を提案した場合、議会審議における論点を整理し、その
審議を深めるため、市長等に対し必要な情報を明らかにするよう求めることができる。

第5章 委員会の活動

(委員会の役割)
第13条 委員会は、本会議における能率的な審議及び表決を行うため、審査機関及び調
査機関としての役割を担うものとする。
2 委員会は、市政の課題に迅速かつ的確に対応するため、その専門性及び特性を十分発
揮しなければならない。

(委員会の運営)
第14条 委員会は、委員の資質向上及び政策の充実に資するため、独自に調査研究する
よう努めるものとする。
2 委員会は、審査及び調査に当たっては、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努め
なければならない。

第6章 議員定数及び報酬等

(議員定数)
第15条 議員定数は、市政の現状及び課題、議会の審議能力並びに市民意思の適正な反
映を確保するなど、総合的な観点から、別に条例で定める。

(議員報酬)
第16条 議員報酬等は、市民の負託に応える議員活動の対価であることを基本として、
別に条例で定める。

(政務活動費)
第17条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政策立案又は議案等の審議及び
審査のための調査研究等に資する活動費用として活用し、その使途を収支報告書とと
もに議長に報告し、透明性を確保しなければならない。
2 政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第7章 議会の機能強化

(議会改革)
第18条 議会は、社会環境及び経済情勢等の変化を的確に把握し、新たに生ずる市政の
課題を適切かつ迅速に対応するため、継続的に議会改革に取り組むものとする。

(議員研修の充実強化)
第19条 議会は、市政の課題を多角的な視点から捉え、議員の政策形成及び立案能力の
向上を図るため、議員研修の充実及び強化に努めるものとする。
2 議会は、議員研修及び調査研究の実施状況を、議会広報、ホームページその他の広報
活動により公開するものとする。

(調査研究のための機関の設置)
第20条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、調査のための
機関を置くことができる。
2 専門的事項に係る調査を行うときは、必要に応じて、学識経験者等を活用するものと
する。

(議会事務局の体制整備)
第21条 議長は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的
に行うため、議会事務局の調査活動の充実及び法制能力の強化を図るとともに、議会事
務局の組織体制の充実に努めるものとする。

(議会図書室の充実)
第22条 議会は、議員の調査研究のため必要な図書及び資料を収集し、議会図書室を適
正に管理運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
2 議会図書室の管理運営について必要な事項は、別に条例で定める。

(予算の確保)
第23条 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実
現するため、市長に対し、必要な予算を確保するよう求めることができる。

第8章 最高規範性及び見直し

(最高規範性)
第24条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反す
る議会の条例、規則等を制定、改廃してはならない。
2 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定され
る条例及び規則等を遵守し、議会を運営しなければならない。
3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始日以後、
速やかに、この条例の研修を行うものとする。

(見直し手続き)
第25条 議会は、この条例の目的が達成されているか否かを、毎年、議会運営委員会に
おいて検証し、公表するものとする。
2 議会は、前項の検証の結果により、この条例の改正を含む適切な措置を講じなければ
ならない。
3 議会がこの条例を改正するときは、本会議において、改正の理由及び経緯を詳しく説
明しなければならない。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

議会改革委員会より議会基本条例に関する答申を行いました。

〈令和4年12月3日投稿〉

11月28日(月)10時より議会改革委員会を開催し、これまで進めてきた議会基本条例の最終版についての確認を行いました。結果、その内容で議長へ答申することが決定し、翌29日(火)に議会改革委員会委員長の私と、基本条例の制定に向けた第2ワーキンググループの座長として尽力していただいた武田座長と共に、議長への答申をさせていただきました。

これにより、12月定例会の最終日に上程し、審議を受ける予定で進行中です。

その詳細については、審議終了後に改めて詳しく紹介させていただきたく存じます。

第15回清武館空手選手権大会が開催されました

〈令和4年11月7日投稿〉

11月6日(日)北海道内各地から21団体、225名のエントリーの下、フルコンタクト空手の大会が岩見沢市総合体育館にて開催されました。

本大会は、大変ありがたいご縁を頂き、誠に僭越ながら私が大会長という大役を仰せつかっております。

〈画像は下記と合わせて清武館中田師範のFBより拝借〉

開会の挨拶でも常日頃から鍛錬されている選手の皆様に対し、私如きが何か説得力のあることを言えるのか?そもそもその権利があるのか?等々、常に悩ましい思いを抱くところですが、そんな懸念も真剣勝負の選手達の気迫に刺激され、些細なことと感じてきます。

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物価高騰緊急支援給付金事業等の事業に関して、臨時会が開催されました。

〈令和4年10月24日投稿〉

本日、令和4年第3回臨時会が開催され、補正予算が可決されました。

その内容については、最近の地域社会・経済情勢を踏まえ取り組むべき課題に対処すべき、新型コロナウイルス感染症への対応に係る事業として、総額10億8,950万円となります。

今回は価格高騰支援として、低所得世帯への支援や、全世帯への水道基本料金減免を含む、大規模な補正予算となりました。

主な内容は以下のとおりです。


■電力・ガス・食料品等価格高等緊急支援給付金事業
【補正額 8億3,000万円】

各種価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯当たり5万円を給付支援するものです。

○給付対象は【住民税非課税世帯(生活保護含む)約15,000世帯見込】、【家計急変世帯 約1,000世帯見込】

○通知・周知方法は、住民税非課税世帯には確認書と返信用封筒を送付、家計急変世帯は市の広報、web、申請書付きチラシの設置等による

○スケジュールは11月上旬通知発送及び申請書受付開始(1月末まで)、11月下旬に給付開始予定

○財源は「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業費補助金」(国10/10)

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今日は消防事務組合の例月現金出納検査でした

〈令和4年10月20日投稿〉

只今、決算審査特別委員会が開催されており、明日で終了することとなります。

本日の午後からは毎月1回実施される岩見沢消防事務組合例月現金出納検査でした。

これは帳簿の動きと現金通帳のチェックを行うのと、この1ヶ月で支出された帳簿類に目をとおし、その内容によっては消防関係者に確認を取りつつ進行するものとなります。


さて、明日は決算審査が終了後、18時からは広報広聴委員会主催による「岩見沢市議会議員と市民との意見交換会」が開催されます。

ぜひ、お気軽にお越しいただければ幸いです。

令和3年度 決算審査実施中です。

〈令和4年10月18日投稿〉

本日より決算審査特別委員会が始まりました。

今日は各分科会の正副委員長の指名、並びに帳簿類の調査の時間があり、午後からは総務分科会が開催されています。

私は民生分科会の委員長として指名いただきましたので、明日の10時より民生分科会が開会し、その取り仕切りを行うこととなります。この決算審査特別委員会は、21日(金)まで開催されます。

令和4年度 岩見沢市議会議員と市民との意見交換会のお知らせ

〈令和4年10月17日投稿〉

この度、10月21日(金)午後6時より、岩見沢市議会議員と市民との意見交換会を開催いたします。

場所は岩見沢市役所4階委員会室となり、午後5時30分からは議場見学を行うことができます。

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/iwamizawashigikai/3/4325.html

詳細は上記リンク先をご覧ください。

ぜひお気軽にお越しいただければ幸いです。

岩見沢市議会基本条例(素案)パブリックコメントの募集について

〈令和4年10月17日投稿〉

現在、岩見沢市議会では議会改革委員会を設置し、様々に変化すべきことを検討し、順次進めています。

その中でも大きな柱の一つとなる【議会基本条例】の制定に向けて準備を進めてきましたが、この度、その素案が固まり、市民の皆様へパブリックコメントとしてご意見をいただく場を設けさせていただく次第です。

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/iwamizawashigikai/10129.html

私感ながら極力簡単に述べさせていただくと、この議会基本条例は、二元代表制の一翼を担う議会の役割、そしてその実現のために行うべきことや、議員個々のあるべき姿等々を明文化した、いわば「議会及び議員の関係性や規範等を明らかにし、それらを守り実践することを市民の皆様に対し約束するもの」と考えていただければ良いかと思います。

ぜひご確認いただき、ご意見等を賜われれば幸いです。