議会運営委員会が議長から諮問を受け、答申した結果、9月14日に「岩見沢市議会政治倫理規程」が制定されました。
以下にその全文を掲載します。
岩見沢市議会議員政治倫理規程
平成27年9月14日
議 会 告 示 第 1 号
(目的)
第1条 この規程は、岩見沢市議会議員(以下「議員」という。)が、市政に対する市民の信託に応えるため、市民全体の奉仕者として公正かつ清廉を基本姿勢とし、常に政治倫理意識に徹した議員活動を行うことを目的とする。
(順守事項)
第2条 議員は、次に定める事項を順守する。
⑴ 地方自治の本旨にのっとり、議員本来の責務を全うすること。
⑵ 市民全体の奉仕者として常に信頼される行動をとり、いやしくも市及び市議会の名誉又は品位を傷つけるような行為をしないこと。
⑶ 市が行う許可、認可、命令、請負等に関し、特定の企業及び団体等のため有利な取り計らいをしないこと。
⑷ 公正かつ清廉な選挙運動及び政治活動を通じて、市民の支持と信頼を培うこと。
⑸ 政治倫理に反する行為として政治的又は道義的批判を受けた時は、誠実に疑義を解明し、その責任を明らかにするとともに議長に報告すること。
(兼業の禁止)
第3条 議員は、兼業について地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定に基づき、市に対して請負をする法人の役員等にならない。
(団体等の役職就任の禁止)
第4条 議員は、市から補助金等の交付を受けている団体等(非営利団体及び議会選出の委員又は理事を除く)の役職にはならない。
(政治倫理委員会の設置及び召集)
第5条 この規程の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項に該当するときは、議長が岩見沢市議会議員政治倫理委員会(以下「政治倫理委員会」という。)を設置し、招集する。なお、委員長選出後は、委員長がこれを召集する。
⑴ 会派が異なる複数の議員を含む5人以上の議員から審査又は調査すべき事件を示して設置の請求があったとき。
⑵ 議長が必要と認めたとき。
(政治倫理委員会の組織)
第6条 政治倫理委員会の組織等は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 委員の選任は、議長の指名による。
⑵ 政治倫理委員会は、委員 10 人以内で組織する。
⑶ 委員の任期は、議長に対し当該事案の審査又は調査の結果を報告したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期が終了したものとする。
⑷ 政治倫理委員会に委員長及び副委員長1人を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
⑸ 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期と同じとする。
⑹ 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
⑺ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(政治倫理委員会の運営等)
第7条 政治倫理委員会の運営等は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 政治倫理委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
⑵ 政治倫理委員会の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。
⑶ 政治倫理委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、対象議員の出席を求め、その意見を求めることができる。
⑷ 対象議員は、政治倫理委員会に対し、口頭又は文書により弁明することができる。
⑸ 政治倫理委員会の経過及び結果の報告は、委員長が議長に対して行うものとし、議長は速やかに代表者会議を招集し、これを報告する。
(措置)第8条 政治倫理委員会は、この規程に違反する事実があると認められる議員に対し、次の各号に掲げる措置をすることができる。
⑴ 規程を順守するための警告書を発し、誓約書をとること。
⑵ 議会の役職を停止することを勧告すること。
⑶ 議会の会議等への出席を自粛することを勧告すること。
⑷ 議員の辞職を勧告すること。
⑸ その他政治倫理委員会が必要と認める措置
(その他)第9条 この規程に定めるもののほか、政治倫理委員会の運営に関し必要な事項は、その都度、政治倫理委員会の会議に諮って定める。
附 則
この規程は、告示の日から施行する。