〈令和2年5月27日投稿〉
先程、専決処分についての報告がありました。
この専決処分とは、本来であれば議会の議決・決定を経なければならない事柄について、市長が地方自治法の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ずから処理することを言います。
今回は新型コロナウイルス感染症の影響により、スピード感を持って行うべく執行されたもので、6月の定例会で報告される予定となっています。
■条例の一部改正
上記納入の減免についての事項です。
通常であれば、すでに減免申請ができる納付期限7日前を過ぎてしまっていることから、この度、市長が特に認める場合は、別に定める期限とし、別途取り扱い要綱を定めて実施するものです。