*こども環境学会2014年大会(1)より続く
次は、二人目の中島興世氏のプレゼンを抜粋紹介します。
市長選の時のマニフェストは絵本仕立てで行った。これには各地域における子育ての課題を書いた。とても大きな反響があり、選挙後2度にわたり8000部を増刷することになった。
日本一、世界一という部分に関しては子育ては恵庭がセンターランナー
しかし、現在は後退していると感じている。
自身が市長在籍時代、京都市長と共に子育てに関する首長の会を立ち上げた。
自然体験活動を模索、なかなか突破口が見つからず。しかしそのとき仙田氏の論文に出会い共感。首長の会でも基調講演をお願いし、高い使命感により国民運動を興すべきと考えるに至った。
政府に対し、子どもの育成に関する国家的戦略をたてるべきと。
地方にこそ突破口がある。地方自治体で遊び環境を整備する運動を何から行うか。自治体で条例を制定する運動はどうかと提案したい。
2つの流れがある。
子どもの権利条例と総合的育成環境の改善の2つ。
この効果はわからない。
しかし、子どもの遊び環境の改善には力はない。具体性がない。
[条例案追記]
○○市子どもが元気に遊び育つ環境の整備に関する条例
かつて子どもたちは遊びに遊んだ。いつまで遊んでいるのかと怒られながらも、遊び続けた。その中で社会性を学び、コミュニケーション能力を育み、運動能力を開発してきた。自然と遊ぶことで情緒性や感受性を育んできた。子どもが外で群れて遊ぶことは、子どもの発達にとって不可欠である。
自動車の普及はそれまで子どもの主たる遊び場であった道路から子どもを法律によって排除した。テレビなどの電子メディアの発達は子どもを家の中に導き、遊び時間を消費させた。
自然の中で遊び、群れて遊ぶ環境を再構築しなければならない。子どもの遊び環境の悪化の循環を断ち切るためには、大人が、市民がその重要性に目覚めなければならない。
子どもが少なくとも10歳頃まで外で、自然の中で群れて思い切り自由に遊ぶことができる環境をつくり、幸せな子ども時代を過ごさせるために必要な環境を整備する決意を込めてこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの発達にとって不可欠である遊び環境の整備に関して必要な事項を定めることにより、子どもを元気かつ健やかに育くむ社会を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども おおむね10歳までの者をいう。
(2) 遊び環境 遊びの物理的空間及び遊びを支える活動をいう。
(遊び環境整備の基本理念)
第3条 子どもの遊び環境を整備する基本理念は、次のとおりとする。
(1) 遊びは強いられるものではなく、自由で自立的なものでなければならない。
(2) 社会性やコミュニケーション能力を育むために子どもが群れて遊ぶ環境が必要である。
(3) 自然の変化、不思議さに感動し、好奇心を育てるために自然遊びが必要である。
(4) 遊びを通して運動能力を開発していくものであることが必要である。
(市の責務)
第4条 市は、子どもの遊び環境の実態調査及び分析並びに施策の研究を行うものとする。
2 市は、「子どもに優しいまちづくり・子どもを元気にするまちづくり」を宣言し、市の政策すべてに子どもが元気に育つ視点を取り入れるとともに、市民に対して子どもを元気に育てる意識を喚起するものとする。
3 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(遊び環境の整備計画)
第5条 市長は、子どもの遊び環境の整備を図るため、基本な計画(以下「遊び環境計画」という。)を策定しなければならない。
(年次報告)
第6条 市長は、子どもの遊び環境の整備に関する施策の実施状況について、年次報告を作成し、発表しなければならない。
(○○市子どもの遊び環境整備委員会)
第7条 遊び環境計画について調査審議し、及び意見を述べるため、○○市子どもの遊び環境会議(以下「遊び環境会議」という。)を置く。
2 遊び環境会議は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 子どもの遊び環境の整備に関係のある団体の関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 遊び環境会議は、その円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。この場合において、部会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 遊び環境会議の委員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
6 第2項から前項までに定めるもののほか、遊び環境会議(部会を含む。)の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成○年○月○日から施行する。
子どもの遊び環境にフォーカスする。なすべきことをできるだけ具体的に記述する。結果、事後評価ができる。実効性を持つためには市民が熱く共感する必要がある。
これらは前例がない。 子どもの遊び環境の改善に有効な条例を設けることができれば変わる。
子育て支援に積極的な自治体と議論。
首町に立候補する人のマニフェストに書き込む。
条例は議会の本来的な役割~議員立法に働きかける。
遊び環境の充実を求める市民が多様な運動を繰り広げることが大事。市民が条例制定の直接請求ができることも期待したい。市民10分の1の署名があれば条例制定の要求きる。
条例の直接請求には条例案を添えなければならない。
条例は共感を受けると全国に広がる。
住民自治条例、乾杯条例等々
(上記)条例案は叩き台。
子どもにとって夢見るような条例にしていきたい。
前文ももっと心に響く前文にしたい。
第一条~環境の整備はハードではない。第二条で10歳以下としたのは、それまでがとても大事な年齢だから。第5条には生きる力の目標値を入れても良いかもしれない。第6条には第三者制度。第7条の部会イメージは、幼児の遊び環境部会や自然遊び部会等々様々。etc.
やれる事は沢山ある。
こういった条例を元に子ども達の育つ環境を変えていきたいと思っている。
(3)へ続く
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